精神保健福祉サービスについて

精神保健福祉サービスについて

 

精神障害者保健福祉手帳

対象;精神障害のために、長期にわたり、生活の制約のあるもの。

  • 初診日より6か月以上経過していることが必要。
  • 1、2、3級の3つの等級がある
  • 有効期限は2年!
  • 更新手続きは有効期間の3か月前からできる。
  • 医療機関へ相談、市役所へ申請書をもらって、年金証書の写しまたは医療機関で診断書を記入してもらって申請する。
  • 対象者は、統合失調症、躁鬱など気分障害てんかん、薬物依存症、高次機能障害、自閉症学習障害ADHD注意欠陥多動性障害などの発達障害、ストレス関連障害などのその他
  • サービス内容;全国区でNHK受信料減免、所得税・住民税控除、1級は自動車税・取得税の軽減、障害者職業訓練の実施、生活福祉資金の貸し付けなど。地域によるものは鉄道バスタクシーの割引、携帯電話割引、公営住宅の優先入居、公共施設の入場割引など
  • 市によって申請先が違う。たとえば神戸市、その他は兵庫県大阪市、その他大阪府など。

 

②障害者自立支援医療通院医療費公費負担制度)

精神障害者の通院医療を促進し、適正医療を普及するため、通院治療に要する一部を公費負担する。指定自立支援医療機関でのみ対象。

対象;精神疾患治療のため、断続的に通院している人

18歳未満の「育成医療」、18歳以上の「更生医療」が統合された。H18.4月

 

  • 有効期間は1年。有効期限きれの3か月前から更新可能。
  • 世帯所得に応じて自己負担額が軽減される。(ただし世帯所得の算定は同じ医療保険に加入する人ごとで、同居していても別なら別。)
  • 生活保護0円、2500円~5000円、1割負担、一定所得以上は3割負担など
  • 更新時の診断書の添付は2年に1度でよい。
  • 時期が近ければ①の手帳の診断書と同時更新が可能。診断書は1枚手帳用診断書のみで更新可能。診断書は記載日3か月すぎると受付できない。
  • 複数の医療機関に通う場合、1医療機関1枚の診断書。
  • 病院、薬局、訪問看護は指定自立支援医療機関として登録。
  • 申請書類は、自立支援医療費支給認定申請書(個人番号の記載必要)、受診者が記載されている健康保険証のコピー、診断書、年金や手当を受給している場合年金証書や年金振り込み通知書、特別児童扶養手当の証書などを提出。
  • 対象者は統合失調症、躁鬱の気分障害、不安障害、知的障害、強迫性人格障害など精神病質、てんかんなど
  • 対象外;入院費用、公的医療保険が対象とならない治療や投薬などの費用。病院や診療所以外でのカウンセリング、精神疾患や障害と関係のない疾患の医療費

 

障害年金

 初診日に年金制度の被保険者であること、一定の納付要件があること、一定の障害の状態にあることでうけられる。

 

a)障害基礎年金

20歳前または国民年金の被保険者期間中、または日保険者でなくなった後でも、60歳以上65歳未満で日本国内に住んでいる間に障害の原因となった病気やケガの初診日がある方が対象。

  • 納付条件;未納期間が1/3以上ないこと、または直近一年間にないこと。ただし20歳前の傷病により障害状態となった日についてはこの要件は問われない。
  • 1級;が990,100円(月額82,508円)
  • 2級;792,100円(月額66,008円)
  • 加給年金;子二人までは一人につき227,900円、3人目からは一人につき75,900円(子;3月31日18歳を経過していないこと、または20歳未満で障害等級1級または2級の障害者)

b)障害厚生年金

厚生年金保険の被保険者加入期間中に、障害の原因となった病気やけがが初診日がある方が対象。納付条件;保険料未納期間が1/3以上ないこと、または直近1年間にないこと。

 

  • 1級;報酬比例の年金額×1.25+加給年金額
  • 2級;報酬比例の年金額+加給年金額
  • 3級;報酬比例の年金額
  • 最低保証額;594,200円(月額49,517円)
  • 加給年金;配偶者(65歳未満)227,900円

 

 

ところでコロナ対策で、毎日こどもたちの体温を計測しなければいけません。

ピッと測れて、便利!!朝の数分が違うなあと思いました。

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