精神保健に関する法律に基づく入院形態について

毎日めだかが卵を産んで、たくさん稚魚がかえっています。せっせと息子がとってきためだかの世話をして、めだかの助産院のようになってます。さて今日も勉強です。

 

精神科では入院形態がいくつかあります。

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づく入院形態について

https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12201000-Shakaiengokyokushougaihokenfukushibu-Kikakuka/0000130959.pdf

 

  1. 任意入院:第20条。対象は入院を必要とする精神障害者で、入院について、本人の同意があるもの。精神保健指定医の診察は不要。
  2. 医療保護入院第29条。入院を必要とする精神障害者自傷他害のおそれはないが任意入院を行う状態にないもの。精神保健指定医または特定医師の診察及び家族などのうちいづれかのものの同意が必要。家族など全員が医師を表示することができない場合は市町村長が同意する。また特定医師による診察の場合は12時間まで。第33条によって入院後10日以内に保健所へ入院の届け出、入院計画書を提出。38条12ヵ月毎に精神医療審査会における審査へ定期報告が必要。
  3. 措置入院/緊急措置入院第33条。入院させなければ自傷他害のおそれがある精神障害者精神保健指定医2名の診断の結果が一致した場合に都道府県知事が措置。ただし緊急措置入院を急速な入院の必要性があることが条件で指定医の診察は1名で足りるが入院期間は72時間以内に制限される。第38条によって半年までは3か月ごと、以降は6か月ごとの精神医療審査会へ定期報告が必要。
  4. 応急入院:第33条。入院を必要とする精神障害者で、任意入院を行う状態になく、急速を要し、家族などの同意が得られないもの。精神保健指定医の診察が必要であり、入院期間は72時間以内に制限される。また特定医師による診察の場合は12時間まで。

 

3、4の措置入院、応急入院では、第38条によって都道府県知事に対し、本人または家族などが退院請求または処遇改善請求が可能。

 

精神保健指定医とは

精神保健指定医制度は昭和62年の精神衛生法改正(精神保健法の成立)により
創設。

精神保健指定医 精神保健福祉法(法)第18条】
厚生労働大臣は、その申請に基づき、次に該当する医師のうち第十九条の四に規定す
る職務を行うのに必要な知識及び技能を有すると認められる者を、精神保健指定医(以
下「指定医」という。)に指定する。
1.五年以上診断又は治療に従事した経験を有すること。
2.三年以上精神障害の診断又は治療に従事した経験を有すること。
3.厚生労働大臣が定める精神障害につき厚生労働大臣が定める程度の診断又は治
療に従事した経験を有すること。
4.厚生労働大臣の登録を受けた者が厚生労働省令で定めるところにより行う研修(申
請前一年 以内に行われたものに限る。)の課程を修了していること。

https://www.mhlw.go.jp/content/000412951.pdf

 

覚えると、、、任意20条本人同意、医療保護33条家族の同意、措置入院29条自傷他害の恐れ指定医2名、72時間以内の緊急時の応急入院。ただし特定医師なら12時間までしかだめなのね。

 

最近、暑いのにマスク登校です。こどもが真っ赤な顔して帰ってきます。

熱中症で倒れ搬送、死亡などのニュースみて、、、

母ちゃん買いました。不識布じゃない、涼しげなマスク!!

こどもはやっぱり、こっちをしたがります。

医療関係者でない限りしっかりフィルターな不識布マスクじゃなくて、飛沫を防ぐようなマナーマスクでいいと思います。

マナーで熱中症で倒れたら、、、つらすぎますよね。

 

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これ、大人小さめで私にぴったりな感じでした。さらっとしていて軽くてむれにくいのでマナーマスクとして快適です。低学年の小学生にはすこしぶかっとしていました。

私用にさらにこれを買いました。

 

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結局子供用にはこれ買いなおしました。

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